2002年3月3日
JBBF 特 別 通 達
社団法人日本ボディビル連盟
会 長 玉 利 齊
JBBF登録選手の肖像権について
社団法人日本ボディビル連盟(JBBF)は、一昨年12月に財団法人日本オリンピック委員会(JOC)に承認され加盟致しました。
それにともなってJOCとJBBFの間に様々な権利と義務が生じております。
≪権利とみられるもの≫
1. アジア大会選手団派遣にともなう諸経費(往復渡航費、宿泊費、ブレザー、トレーニングウエア類)等の
支給
2. 競技団体のレベルに応じた補助金の配分
3. 内外のスポーツに関する情報の提供
4. JOC各種委員会等への参加
≪義務とみられるもの≫
1. オリンピック憲章を遵守すること
2. JOC規則に従うこと
であります。
そのひとつとして、JOCが選手強化キャンペーンの為に下記の様な事業を行っております。
要点は、JOCは全ての加盟団体から登録選手の肖像権を預る形になっているので、JOC自体が肖像権を活用して、スポンサーやメディアと協力して選手権強化費を調達して加盟団体に還元するものです。
したがって、加盟団体登録選手が個人で無制限に肖像権を利用することは出来ません。
肖像権の使用基準
1.選手個人が商業的な目的で映像や写真を使用できない。
2.テレビ、イベント、広告等に選手個人の意思で出演したり掲載することはできない。
3.商業目的でない報道の場合は、テレビ、新聞、雑誌等への出演及び掲載は差し支えない。
4.JBBFがボディビルの普及・発展のために企画や許可した場合は可能です。
5.いずれにしても事前に県連盟を通してJBBFの承認を受けることが必要です。
JBBFはJOCに連絡をして可否を決定します。
以上が肖像権に関する概要です。 良く判断して適正に処理して下さい。
誤った対応をするとJOCとJBBFとの間で問題を生じます。
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